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【よくない例】元金の返済と利子の支払いのため、子供から親に現金を手渡した。

たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。 都道府県から探す:

髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。

これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。

相続の税務や贈与について、遺産を分割する場合に注意すべきこと、法人税など他の税法との関連、税務署の調査官の考え方などにも言及した実務アドバイスです。 親が所有するマンションに家賃を払わずに子が住んだら贈与税がかかるのか

こうしたことからも、贈与税を申告していなくても結果的に問題となっていないケースが多いと考えられます。

個人事業主しております。分譲マンション 住宅ローン控除しております。 get more info ネットで確認すると、経費として落とせると記載しているのですが、詳しくわからずで、、、。 .

親子間で不動産を無償や低額で賃貸する場合には、このような税金の取り扱いにも注意しましょう。

親がいつまで存命であるかの予測は難しいものですが、厚生労働省が公表している簡易生命表で平均余命を参考にすることができます。

ちなみに私はマンション購入で事業用のローンがあるため住宅ローン不可なので

自分でもまとまっておらず一度に多くの質問となりましたがよろしくお願いします。 税理士の回答

ただ、銀行に相談するのではなく不動産屋に相談したほうがいいと思います。

マンションなどの不動産を親族間で賃貸する場合に、とくに押さえておきたいのは「贈与税」「相続税」「所得税」に及ぼす影響です。それぞれのポイントは次の通りです。

マンションは相続税の計算上、建物と敷地となっている土地とに分けて計算されます。

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